消費税の3割特例

 インボイス制度が始まり、はや3年目です。免税事業者だった法人、個人様がインボイス番号を取り、消費税を納税することによる激変緩和措置として「2割特例制度」があります。2割特例制度というのは、売上高に対して2%の金額を計算して、納税してくださいね、というざっくりしたものでした。その制度は、令和8年9月30日で終了する予定です。
 しかし、ここで税制改正で「3割特例制度」というものが出てきました。これは個人事業主様だけなのですが、売上高の3%を計算して、納税してくださいね、というものです。なんだ、今までと同じようにすればいいのか、とはならずです。
 消費税には「簡易課税制度」という計算方法があります。業種により、売上高に対して適用されるパーセントが違います。卸売り業 1%、小売業 農業 2%、建設業 製造業 3%、 飲食業 4%、 サービス業 5%、不動産業 6% 等です。例えば、農業の方は、3割特例を選択するより簡易課税を適用した方が有利であり、サービス業は3割特例を選択した方が有利となります。
 簡易課税選択届出書の提出は期限があります。どうぞお気をつけて、確認してください。業種により有利不利があります。国はどうしてこんな難解なシステムを作ってしまったのか、申告するときに選択できるようにすればいいのに、と常日頃から思ってはいます。

更新日:2026.03.21