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皆さん、保険の満期保険金、解約返戻金を一時金で受け取った場合、税金が掛かってくる可能性があることはご存じですか?
ちょっと盲点だと思いますが、支払った保険料の総額より、受け取った保険金・返戻金の方が多い場合、その多かった分が
「一時所得」として課税対象となります。
もちろん、全額と言うわけではなく控除額等がありますので、受け取った金額が支払った保険料よりたくさん返って
来た時には、ちょっと立ち止まって確認をしてみてください。
もちろん、当事務所へご相談下さっても結構です。
生活環境の変化等で保険を見直される方もおられると思います。
そんな時、少し気に掛けていただければと思います。
ちなみに、保険料の支払者と保険金の受取人が違う場合には「贈与等」が絡んできますので、こちらも注意が必要です。
更新日:2023.06.21