納期限・法定納期限・法定納期限等って?

税法には似たような用語で意味が違う用語があります。その中で今回は納期限、法定納期限、法定納期限等について取り上げていきたいと思います。

納期限とは、納付すべき税額の確定した国税を実際に納付すべき期限のことをいいます。この納期限は納税義務を履行すべき期限となることのほか、債務不履行の場合に督促状を発送する基準となります。

続いて、法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき本来の期限のことをいいます。この法定納期限は、納税義務の消滅時効及び延滞税の計算期間についてそれぞれの起算日を定める基準日となります。

私どものような会計事務所のクライアント様が耳にするのはおそらく納期限と法定納期限ですが法定納期限等というものもあります。

法定納期限等とは、納税者と取引をする第三者が、その納税者の国税の発生を予測できる期限をいい、国税と質権等の被担保債権との調整において、その優先順位を定める判断基準のことをいいます。この法定納期限等は更正通知書、決定通知書若しくは、納税通知書を発した日など個々の場合について適当と認められる期限が定められています。

納期限、法定納期限、法定納期限等、似たような用語ですが判断の基準日が異なってくるので注意が必要です。

更新日:2025.08.08