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KYコーポレーションビル2F
所有者が不明な土地の増加といった社会問題へ対応するため、令和8年4月1日から不動産の所有者(登記名義人)は、氏名・住所(法人の場合は名称・住所)について変更があった日から2年以内に変更登記をすることが義務化されました。また、義務化前に氏名・住所に変更があった場合でも、令和10年3月31日までに登記する必要があります。正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料の対象となるため注意が必要です。
過去の相続も義務化の対象となるため、長年放置している不動産がある場合は早急に対応が必要です。しかし、古い建物などは、当時建物を建てた際に登記をせずに現在もそのままの状況ということも稀にあります。
未登記家屋は、法務局で管理されていないので通常の名義変更(登記申請)の手続きを取ることができません。改めて表題登記をして現在の所有者の登記をすることもできますが、費用の関係で、未登記のままにされるケースもあります。未登記家屋を相続した場合に表題登記から行う必要があるかは、法律上の観点からは「必要である」という回答になってしまいます。そのため最終的には相続された方の判断に委ねられるということになります。今後、登記されていない所有者不明な建物に対しての過料を今後は厳しく管理するということがあるかもしれません。
また、現状罰則が適用されたケースがないので登記をしなければ固定資産税などが課税されないのではないかと、わざと登記をしない人もいるようです。
しかし残念ながら、固定資産税は現況主義であるため未登記であっても課税されます。登記は国の法務省で管理されるのに対し、固定資産税は市町村で管理されます。登記は不動産を所有する人が自ら申請するもので、法務局が新築不動産を探して登記してくれるわけではありません。それに対し、市町村役場は独自の空撮や巡回で新築建物を見つけて、登記情報の有無に関係なく課税します。これによって、未登記だけれど課税はしっかりされているという状態になるのです。
自分の話で申し訳ありませんが、固定資産税も課税されないくらい古い豚小屋が、高祖父の名前で市の固定資産台帳に残っていたこともありました。どう考えても80年以上ほったらかし・・・?
更新日:2025.07.10