住民税の特別徴収

本年も住民税の特別徴収の特別徴収切り替え時期が来ましたね。

個人住民税についておさらいがてら書き記したいと思います。

特別徴収とは

・住民税の納付方法の一つ(もう一つは普通徴収、自分で納付)

・勤務先(事業主)が、従業員の給料から天引きして自治体に納付する方式。

対象者

・給与所得者(サラリーマンなど)

・原則としてすべての従業員が対象

※ただし、短期雇用者やアルバイトなどで一定の条件を満たす場合は「普通徴収」も可能。

特別徴収の仕組み

・前年(1~12月)の所得に基づき、当年度の6月~翌年の5月までの12回に分けて徴収

・各月の給与から住民税が自動的に天引される。

・事業主が毎月10日までに自治体にまとめて納付

事業主の義務

・新規雇用者・退職者などの情報を市町村に届け出る必要がある。

・年に一度「給与支払報告書」を提出

・特別徴収税額通知書を従業員に配布

従業員のメリット

・自分で納付手続きする必要がない。

・毎月の給料から自動で引かれるので管理が楽

普通徴収が認められるケース

・副業収入など、給与支払者が特定できない場合

・短期雇用(年の半分未満の勤務予定)

・給与支給が不定期で住民税の天引が困難な場合。

・総従業員が2人以下、事業専従者(個人事業主のみ)etc

かんたんに記載してみました。参考になると幸いです。

更新日:2025.06.10