相続登記について

相続登記の申請が義務化されてもうすぐ1年になります。

不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。相続登記の義務化は、改正法の施行日(令和6年4月1日)の前に相続の開始があった場合についても適用されます。過去分の相続も義務化の対象です。

なお、正当な理由なく相続登記をしなかった場合、ペナルティとして最大10万円の過料が課される可能性があります。

 

それでも相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由で、土地を手放したいと考える方もいらっしゃいます。

そういった場合、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が、さらにさかのぼること令和5年4月27日に創設されました。

 

「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
不要な相続土地の処分に困っているかたは、この制度の利用も検討の一つに加えてみるのも良いかもしれません。

 

ということで調べてみましたが、思った以上に一定の要件が厳しく、費用も掛かるということで、令和6年12月31日現在3,199件の申請のうち、帰属されたのは1,186件。また、土地が埋蔵文化財包蔵地になっている場合もありますので、厳しい現実には変わりが無いようです。

更新日:2025.01.24