賃上げ促進税制の改正

適用期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度

 

主に中小企業を見ていきたいと思います。

 

適用対象

青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)又は従業員数1,000人以下の個人事業主です。

 

基本要件は変わらず雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加で、税額控除15%

 

雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%増加で税額控除30%

 

旧制度

教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加している事で税額控除+10%

 

新制度

教育訓練費の額が前年度と比べて5%以上増加している事で税額控除+10%

 

税額控除の額は変わりませんが教育訓練費の額が5%軽減していますね。

 

ここまでの税額控除合計額は旧制度、新制度ともに40%です。

 

新制度ではさらにくるみん認定orえるぼし2段階以上でさらに+5%の最大45%税額控除が可能

 

くるみんについてはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

えるぼしについてはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

 

税額控除は調整法人税額の20%が限度になります。

 

 

ここまでは大きく変わっていませんでしたが、新設部分として一番大きいと思ったことは、

 

中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなった金額の5年間の繰越し可能なので

法人税額が0円の場合でも実施しとけば5年以内に法人税が出た場合に前の計算した部分が使えるということでさらに中小企業向けの賃上げ促進税制が使いやすくなったと思います。

更新日:2024.04.25