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2023年12月14日に令和6年度税制改正大綱が発表されました。
今回は、多くの企業様にお馴染みにある「中小企業倒産防止共済」に焦点をあてて
いきます。
★倒産防止共済 掛金の損金算入のタイミング
本改正によって、解約した共済契約について、解約の日から2年を経過する日まで
の間に支出する共済契約にかかわる掛金を、損金算入できないこととなりました。
(令和6年10月1日以降に解約した契約が該当)
今までは、加入していた倒産防止共済を解約すると、解約金は損金になるものの、再
契約し、例えば1年分を前納しても損金算入をすることが出来ていました。
例えば、800万円の積立を倒産防止共済ですでに行っていて、令和6年10月1日に
解約し、そのお金を原資として240万円(1年分の前納)をしても、令和8年10月1日
以降でないと、その240万円が損金算入できないということになります。
使い勝手の良かった共済なので、来年以降は注意が必要ですね。
●総務省 令和6年度税制改正の大綱
・該当案件は法人課税の終盤に掲載あります
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919575.pdf
更新日:2023.12.25