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本年も住民税の特別徴収の特別徴収切り替え時期が来ましたね。
個人住民税についておさらいがてら書き記したいと思います。
特別徴収とは
・住民税の納付方法の一つ(もう一つは普通徴収、自分で納付)
・勤務先(事業主)が、従業員の給料から天引きして自治体に納付する方式。
対象者
・給与所得者(サラリーマンなど)
・原則としてすべての従業員が対象
※ただし、短期雇用者やアルバイトなどで一定の条件を満たす場合は「普通徴収」も可能。
特別徴収の仕組み
・前年(1~12月)の所得に基づき、当年度の6月~翌年の5月までの12回に分けて徴収
・各月の給与から住民税が自動的に天引される。
・事業主が毎月10日までに自治体にまとめて納付
事業主の義務
・新規雇用者・退職者などの情報を市町村に届け出る必要がある。
・年に一度「給与支払報告書」を提出
・特別徴収税額通知書を従業員に配布
従業員のメリット
・自分で納付手続きする必要がない。
・毎月の給料から自動で引かれるので管理が楽
普通徴収が認められるケース
・副業収入など、給与支払者が特定できない場合
・短期雇用(年の半分未満の勤務予定)
・給与支給が不定期で住民税の天引が困難な場合。
・総従業員が2人以下、事業専従者(個人事業主のみ)etc
かんたんに記載してみました。参考になると幸いです。
更新日:2025.06.10