あのニュースで賑わっていた4万円控除のお話

寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

年末調整も終わり、一段落ついた頃かと思います。

 

さて令和6年税制改正大綱で公表された中、今年のみ個人所得税が定額減税される予定です。

タイトルにもありますが、ニュースで何度も取り上げられていたあの4万円の減税のことですね。

減税額は所得税3万円(所得税額を限度)、住民税1万円(所得割の額を限度)を実施する方向で調整中です。

対象者は①納税者本人(所得制限あり)②同一生計配偶者または扶養親族(居住者に該当し、居住者と生計を一にするもの)

となり、①②の合計額が減税予定です。

②については、合計所得金額が48万円以下の方が対象となります(青色事業専従者等を除く)。

例えば給与のみの場合だと収入で103万円以下の方が対象となり、

それを超える場合はその方自身の所得税が減税の対象となります。

扶養親族について、15歳未満も対象となる予定です。

上記は一例であり、実際は様々な細かい規定があります。

詳しくは下のリンク先をご参照ください。

令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日から実施される予定の為、

それまでに源泉徴収義務者向けのパンフレット等が作成され、広報活動が開始される予定です。

何はともあれ、経理担当者にとってはその時期になると忙しくなりそうですね。

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新日:2024.01.26