倒産防止共済が使いにくくなる!?

2023年12月14日に令和6年度税制改正大綱が発表されました。

今回は、多くの企業様にお馴染みにある「中小企業倒産防止共済」に焦点をあてて

いきます。

 

★倒産防止共済 掛金の損金算入のタイミング

 

本改正によって、解約した共済契約について、解約の日から2年を経過する日まで

の間に支出する共済契約にかかわる掛金を、損金算入できないこととなりました。

(令和6年10月1日以降に解約した契約が該当)

 

今までは、加入していた倒産防止共済を解約すると、解約金は損金になるものの、再

契約し、例えば1年分を前納しても損金算入をすることが出来ていました。

 

例えば、800万円の積立を倒産防止共済ですでに行っていて、令和6年10月1日に

解約し、そのお金を原資として240万円(1年分の前納)をしても、令和8年10月1日

以降でないと、その240万円が損金算入できないということになります。

 

使い勝手の良かった共済なので、来年以降は注意が必要ですね。

 

●総務省 令和6年度税制改正の大綱

・該当案件は法人課税の終盤に掲載あります

 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000919575.pdf

 

更新日:2023.12.25