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新しい「令和6年1月からの電子データの保存方法」のチラシが国税庁のHPに掲載されました。
来年令和6年1月から、申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
まずは、どのような書類を保存する必要があるのでしょうか?
• 紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当するデータを保存する必要があります。
• あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳ではありません。
• 受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。
新しいチラシにわかりやすく記載されていますので、ぜひご一読下さい。